利用規約/Terms of use

2. SIT総合研究所 共用研究装置?設備 利用要領 ???学内?学外両利用者に適用
3. SIT総合研究所 共用研究装置?設備 利用マニュアル ???学内?学外両利用者に適用
 ※学外利用者に於いて1と2または3で条項が矛盾?抵触する場合には、1を優先します。

芝浦工業大学SIT総合研究所 共用研究装置?設備 学外者利用約款

第1条(目的)

この約款は、芝浦工業大学(以下「本学」という。)SIT総合研究所(以下「SIT総研」という。)共通機器?ものづくりセンター(以下「センター」という。)の利用について、「SIT総合研究所 共用研究装置?設備利用要領」(以下、「利用要領」という。)のうち、第4条1項(3)に基づきセンターの共用装置?設備を学外者が利用することに関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(学外者の利用資格)
共用装置?設備を利用できる学外者は、利用要領第4条1項(3)に基づき許可された者で、高等教育機関の装置?設備である事情を理解し、教育もしくは研究を利用の目的とし、所属機関がその身元を保証する者とする。

第3条(遵守事項)
1. 利用者は、利用要領、「共用研究装置?設備利用マニュアル」(以下「利用マニュアル」という。)、及び関係する本学規程等を遵守し、センター教職員の指示に従って利用するものとする。
2. 利用者は、利用の許可を得た共用施設?設備を第三者に転貸してはならない。
3. 利用要領あるいは利用マニュアルと本約款の条項が矛盾?抵触する場合は、利用約款を優先するものとする。

第4条(利用目的)
1. 利用者は、申請書に記載の利用目的以外の目的で利用してはならない。
2. 利用者は、営利目的で利用してはならない。
3. 利用者は、利用の目的が変更になった場合には、センターから改めて利用の承諾を得なければならない。

第5条(利用申請)
1. 学外者の共用装置?設備の利用申請に際しては、利用者の利用料支払いについて責任と権限を有する者(以下「利用責任者」という。)がこの約款に同意した上でSIT総合研究所長(以下「SIT総研長」という。)宛の利用申請書をセンター事務局へ提出することとする。
2. これに際して利用責任者は、所属機関を代表して本約款を遵守することを保証し、万が一の損害については所属機関がその責任を負うものとする。
3. なお、利用者としての登録期間は4月1日(年度の途中で申請を行った場合には、利用承認された日)~翌年3月末の1年間とする。
4. 利用申請に際して、利用責任者は全ての利用者を登録することとする。これに変更が生じた場合には、利用責任者はその都度センターの承諾を得るものとする。

第6条(利用契約)
提出された利用申請書への本学からの承諾の回答通知を以って、利用者と本学との間に本約款に基づく利用契約が成立するものとする。

第7条(利用時間)
利用マニュアルに定められた利用時間のうち、原則として、大学休業日と祝日を除く月~金のセンター開室日の10:00~16:00とする。ただし、本学に所属する教員?学生の教育研究活動優先のため、利用状況によって月当たりの利用時間制限を設ける場合がある。

第8条(利用対象共用装置?設備)
「SIT総合研究所 共用研究装置?設備利用要領」第2条で定められた共用装置?設備のうち、別表に定めたものとする。

第9条(物品?薬品等の持ち込み等)
消耗品やセンターが用意していない部品?用品?備品?薬品等は原則として関係法令等に従って利用者がその責任の下で準備及び持ち込むこととし、利用後は利用者がその責任の下で持ち帰ることとする。ただし、センターの教職員が認めた場合はこの限りではない。

第10条(利用料金)
利用者は、センターが定める利用料を、利用後に本学が発行する請求書に基づいて指定日までに支払わなければならない。装置の利用区分ごとに利用料金を別表に定める。

第11条(利用責任)
利用者が故意または過失により共用装置?設備を損傷させた場合、または人身事故などが発生した場合、直ちにSIT総研長に届け出ること。利用者もしくは利用責任者は、当該共用装置?設備の原状回復、又は損害賠償等の責任を負うものとする。利用者は、装置利用時に事故等が発生した場合の傷害に備えて、傷害保険に事前に加入することを推奨する。特に学生の利用者は学生教育研究災害傷害保険もしくは同等の保険への加入を必須とする。

第12条(免責)
利用者に損害が生じた場合、本学の故意又は重大な過失に帰すべき事由がある場合を除き、本学はその責を負わない。利用登録されていない者の利用による損害については、本学はその責任を一切負わない。

第13条(利用者の制限、契約解除、禁止)
利用者が、共用装置?設備を独占的に利用する、予約した利用希望時間を守らないなど他に著しく迷惑を及ぼす行為をした場合、又は利用する共用装置?設備やセンターの運営に重大な支障を生じさせた場合は、センター教職員は当該利用者に注意を与える。この場合において、SIT総研長が特に必要と認めた場合は、当該利用者の機器の利用を制限し、利用契約を解除し、又は事後の利用を禁止することができる。

第14条(反社会的勢力の排除)
利用者が反社会的勢力に該当することが明らかな場合、本学は利用契約を締結しない。また利用中に利用者が反社会的勢力に該当することが判明した場合、本学は催告なく利用を中止させ、利用契約を解除することができる。

第15条(成果の帰属)
利用者の利用によって得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属することとする。ただし、成果の創出に対する本学教職員の科学的技術的寄与が認められる場合には、別途協議の上、持分を決定する。

第16条(研究成果の公表)
共用装置?設備を利用した研究成果を公表する場合、謝辞に芝浦工業大学SIT総合研究所共通機器?ものづくりセンターの利用による旨の文章を入れること。共用装置?設備を利用した研究論文が出版された場合は別刷1部(PDF可)をセンター事務局へ送付すること。

第17条(約款の改正)
1. この約款の改正は、センターのテクノプラザ定例会の議を経て、本学研究戦略会議が行う。
2. 特に定めのない限り、既に締結された利用契約にも改正後の約款が適用されるものとする。
3. この約款の改正及びその効力発生時期等は、センターのホームページで通知する。

第18条(協議)
本約款に定めのない事項、及び本約款の定めに関し生じた疑義については、利用者及び本学が信義誠実の原則に則り、円満に協議しこれを解決するものとする。

第19条(準拠法)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款およびこれに基づく契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(附則)
この約款は、2026年5月1日から施行する。

更新日:2026/7/3

SIT総合研究所 共用研究装置?設備 利用要領

第1条(目的)
この要領は、SIT総合研究所(以下「SIT総研」という)の共用研究装置?設備(以下「共用装置?設備」という)の利用について定めることを目的とする。

第2条(共用装置?設備)
共用装置?設備とは、SIT総研が管理する共通機器センターおよび、ものづくりセンターに設置された研究?教育活動に供される機器類をいい、研究戦略会議によってその対象として認定されたものをいう。

第3条(共用装置?設備の管理)
共用装置?設備の管理はSIT総研が行い、共用装置?設備の利用補助およびその管理業務に従事する者をセンター教員または技術職員という。

第4条(利用者の範囲)
1.共用装置?設備を利用できる者は、次のとおりとする。
(1)芝浦工業大学(以下「本学」という)学生(大学院生を含む)
(2)学校法人芝浦工業大学教職員
(3)所定の書式をもって利用が認められた機関
(4)その他、SIT総研所長が利用を許可した者
2.前項(1)~(4)の者が、研究目的で利用を希望する場合は、共用装置?設備毎に所定の講習もしくは手続きを経た者。また、授業で利用する場合は、授業を担当する教員(以下「授業担当教員」という)が承認を受けることとする。
3.利用申請は年度毎に更新し、認定を行う。

第5条(利用方法)
1.共用装置?設備を利用する際には、共用装置?設備毎に所定の方法にて事前に利用予約を行う。
2.利用者は利用開始時間を厳守することとする。
3.利用の際には、自らの所属する研究室の指導教員(以下「指導教員」という)、授業担当教員またはセンター教員、技術職員が立会いのもとで、共用装置?設備を利用する。
4. 本学学生の利用者から申込があった場合、ものづくりセンターにおいては受託加工を実施することができる。その受け入れの可否については、作業の時間や手間等の技術職員の負担(エフォート)を考慮し技術職員またはセンター教員が判断する。

第6条(安全管理)
1.認定利用者が共用装置?設備を利用する際には、指導教員、授業担当教員およびセンター教員、技術職員の指示に従うこととする。
2.指導教員、授業担当教員およびセンター教員、技術職員は、利用者による事故を防ぐために安全確保に努める。
3.指導教員、授業担当教員は、上記安全確保を目的として、必要に応じてセンター教員、技術職員による研修を受けることとする。
4.認定利用者は共用装置?設備について、自らの所属する研究室の指導教員、あるいはセンター教員、技術職員が認めた場合には、指示に従って各自単独で操作することができる。
5.認定利用者が共用装置?設備を利用する際に実験等の関係で市販の化学物質を持ち込む場合、指導教員の管理責任の下、安全データシート(SDS)を参照の上、安全な取り扱いを行うこと。SDSの無い薬品をセンターに持ち込むことは避けること。漏えい等の事故が発生した場合、早期の装置の復帰に向けて指導教員は危険有害性情報の収集?確認や事故報告書の作成、メーカー対応など対応に協力すること。

第7条(利用時間)
1.共用装置?設備の利用時間は別途、利用マニュアルに定める。
2.共通機器センターに限り、認定利用者が指導教員または、センター教員、技術職員に許可された場合に限り、共用装置?設備を単独で時間外に利用できる。時間外の共用装置?設備の故障には指導教員の責任で対応し、時間外利用時に生じた故障等については、責任を持って速やかにセンター教員、技術職員に報告する。
3.共通機器センターにおいては、利用時間内に限り、認定利用者はセンター教員、技術職員が不在の場合でも、所定の利用予約を行い、共用装置?設備を単独で使用することができる。
4.ものづくりセンターにおいては、利用時間内においても、指導教員またはセンター教員、技術職員が不在の場合は共用装置?設備を使用することはできない。

第8条(利用料金等)
利用料金は、次のとおりとする。
(1)共用装置?設備の利用料金については、別途定める。
(2)使用した消耗品は実費相当を利用者負担とする。
(3)分析に必要な部品?用品、備品を利用者負担とする場合がある。
(4)認定利用者の過失による重大な故障に対しては、指導教員あるいは学科に対し、経費負担をもとめることがある。
(5)ものづくりセンターの受託加工については、技術職員による加工時間?材料費等を考慮した費用が発生するので、これに係る追加の利用料金は別途定める。

第9条(利用実績の記録)
共用装置?設備毎に、利用日、利用時間、認定利用者等の利用実績を所定の方法にて記録する。

第10条(業績報告)
利用責任者は、利用年度末までに共用装置?設備を利用した結果得られたデータ等に基づく、書籍、論文(本学の学士、修士、博士論文を含む)、各種報告、発表等がある場合には、年間業績リストをSIT総研所長宛に提出することとする。

第11条(罰則)
SIT総研所長は、利用要領に著しく違反した認定利用者に対し、認定を取り消すことができる。

第12条(要領の改廃)
この要領の改廃は、テクノプラザ定例会の議を経て、研究戦略会議が行う。

(附則)
この要領(改定)は、2026年4月1日から施行する。

更新日:2026/3/6

SIT総合研究所 共用研究装置?設備 利用マニュアル

SIT総合研究所研究推進本部

 このマニュアルは、「SIT総合研究所 共用研究装置?設備利用要領」に定められた事項を具体的に実施するために作成されたものである。

Ⅰ.施設
SIT総合研究所(以下「SIT総研」という)が管理する施設については以下のとおりであり、設置されている共用研究装置?設備(以下「共用装置?設備」という)を利用することができる。

○共通機器センター
 ?豊洲キャンパス???テクノプラザ1(教室棟)、2(交流棟)、4(教室棟)、5(研究棟)、分析?解析センター2,3(研究棟)
 ?大宮キャンパス???共同実験室(先端工学研究機構棟)
○ものづくりセンター
 ?豊洲キャンパス???テクノプラザ3(交流棟)
 ?大宮キャンパス???大宮ものづくりセンター(4号館4101、4102)

Ⅱ.用語の定義
このマニュアルで使用する主な用語について、以下のとおり定義する。
1.共用装置?設備
 SIT総合研究所(以下「SIT総研」という)が管理する教育?研究活動に供される機器類をいい、研究戦略会議によってその対象として認定されたもの。
2.指導教員
 利用希望者が所属する研究室等の指導教員。部活動サークルについては顧問。利用が認められた機関については利用者の上長または代表者。
3.授業担当教員
 共用装置?設備を授業で使用する際に担当する教員。
4.センター教員、技術職員
 共用装置?設備の利用補助およびその運営、管理業務に従事する教職員。学生職員を含む。
5.共用メーリングリスト 利用申請等を受け付けるためのEメールアドレス。
 techno-officeアットマークsic.shibaura-it.ac.jp
6.予約システム
 共用装置?設備の利用予約を受付?管理する予約システム。
7.認定利用者
 共用装置?設備を利用するため、所定の講習もしくは手続きを行い、SIT総研所長に承認された者。
8.利用登録料
 共用装置?設備を利用するための、指導教員または学科または部活動サークルまたは機関が負担すべき費用。
9.装置担当者
 共用装置?設備の保守?管理を担当する教員および技術職員。
10.共用装置?設備マニュアル
 装置?設備ごとの認定利用者の基準および利用方法を記載したマニュアル。

Ⅲ.利用申請手続
1.利用者
共用装置?設備を利用できる者は、次のとおりとする。
?芝浦工業大学(以下「本学」という)学生、大学院生
?学校法人芝浦工業大学教職員
?所定の書式をもって利用が認められた機関
?その他、SIT総研所長が利用を許可した者

2.利用申請
(研究室での利用)
?利用希望者は、指導教員を通じて申請用Webページから利用申請書を提出することにより利用申請を行う。
?利用希望者による共用装置?設備の利用は、原則指導教員の指導の下において行う。ただし、一部の機器については、センター教員または技術職員の指導の下において行うことができる。
?指導教員およびセンター教員、技術職員は、研究室の認定利用者リストを管理する。
(授業での利用)
?授業担当教員は、申請用Webページから利用申請書を提出することにより利用申請を行う。
?授業担当教員は、受講者についての情報をセンター教員、技術職員と共有し、安全確保を目的として、履修者に対してセンターが用意した安全講習を行う。
(本学外部からの利用)
?利用希望者は、利用責任者が所属機関を通じて所定の書式をもって本学に利用申請書を提出することにより、利用申請を行う。
?利用責任者およびセンター教員、技術職員は、利用登録者リストを管理する。
?利用登録者リストの変更は、利用責任者が本学に変更を申請して、本学がこれを承諾することによって可能とする。
?利用者は別に定める「芝浦工業大学SIT総合研究所 共用研究装置?設備 学外者利用約款」を遵守するものとし、このマニュアルあるいは「SIT総合研究所共用研究装置?設備利用要領」と利用約款の条項が矛盾?抵触する場合は、利用約款を優先するものとする。

Ⅳ.利用方法
○共通機器センター
1.認定取得
?共用装置?設備毎に認定取得希望者が所定の講習、もしくは手続きを経て認定を行う。
?認定利用者は定められた共用装置?設備について、指導教員あるいはセンター教員、技術職員の指示に従って各自単独で使用できる。
?認定取得希望者(認定取得をしていない者)は、指導教員の承諾を得た上、指導教員立ち会いの下、使用することができる。

2.認定取得希望者の認定取得申請と承認
?認定取得希望者は、利用する機器に応じて対面講習またはビデオ講習にて実習を行う。対面講習の場合、指定された時間に、センター教員、技術職員の指導のもとに共用装置?設備の実習を行う。対面講習は日本語で行うため、通訳等補助を必要とする場合、指導教員または指導教員の指定する学生等にて対応する。
?ビデオ講習の場合、当該認定取得希望者がセンターの指定するWebページより講習を受ける。
?認定取得希望者が上記の講習を受けた場合、センター教員、技術職員が当該認定取得希望者を認定利用者登録する。X線を含む放射線を取り扱う機器の利用者は1年毎にセンターの定めるX線教育訓練を受け、受講票に回答しけなければならない。

3.認定資格取得基準を満たす者
?他機関において該当共用装置?設備を、当該装置に備え付けの装置?設備マニュアルに記載の基準に相当する実務経験(実習日数(時間)以上の経験)があると判断でき、尚かつ認定利用者として適正であると判断された者。

4.認定の取消し
?SIT総研所長は、利用要領および利用マニュアルまたはホームページに定める予約ルールに著しく違反した認定利用者に対し、認定を取り消すことができる。

5.利用時間
?原則として、大学休業日を除く月~金の9:00~17:00とする。センター都合により休業日となる場合、事前に利用者に通知することとする。
?認定利用者は、その時間内に限り、センター教員、技術職員が不在の場合でも予約を行い、共用装置?設備を単独で使用できる。
?認定利用者は、指導教員の承諾およびその責任の下、時間外(夜間)と休業日に利用できる。

6.時間外(休業日?夜間)利用手続
?認定利用者が時間外利用(休日?祝日、夜間17:00~翌朝9:00)をする場合は、指導教員の承諾を得て利用申請をすること。
?時間外およびセンター教員、技術職員不在時の共用装置?設備の故障時には指導教員の責任で対応すること。時間外利用時に生じた障害対応については、責任を持って速やかにセンター教員、技術職員に報告すること。

7.利用予約の方法
?認定利用者は、予約システムを通じて予約する。予約の際は、予約用Webページに記載する予約のルールを順守すること。
?利用予約は、予約システムでの予約順とするが、希望者が集中した場合にはセンター教員、技術職員が調整することがある。

8.入室に関しての注意
?全ての認定利用者は、利用開始時間を厳守すること。開始時間に遅れてしまう場合、必ず事前にセンターに遅延の連絡をすること。事前に遅延の連絡がなく、利用開始時間を20分過ぎた場合、無断キャンセルと判断し、その日の利用権利を失うものとする。
?無断キャンセルが2回以上あった場合、その認定利用者に対して一定期間の利用禁止措置が行われる場合がある。

9.センター教員、技術職員による補助
?分析用試料は、認定利用者が作製する。作製方法については、指導教員に相談すること。センター教員、技術職員は可能な限り相談に応じる。

10.利用報告
?認定利用者は開始?終了時、備え付けの利用記録に記入しなければならない。
?共用装置?設備に異常を認めた場合には、センター教員、技術職員に直ちに報告しなければならない。
?上記を怠った場合には、その後の共用装置?設備の利用を認めないことがある。

11.業績報告
?指導教員は、利用年度末までに、定められた方法により、年間業績リストをSIT総研所長宛に提出しなければならない。
?業績とは、共用装置?設備を利用した結果得られたデータ等に基づく、書籍、論文(本学の学士、修士、博士論文を含む)、各種報告、発表等をいう。

12.問い合わせ
?センターに対する質問、意見、要望等、問い合わせについては、原則メーリングリストで事務局に照会すること(ML<techno-officeアットマークsic.shibaura-it.ac.jp>。なお、学生からの問い合わせの場合、同報に指導または授業担当教員を加えること。

○ものづくりセンター
1.認定取得
?利用申請および利用責任者承諾書手続を経た後、安全講習、技能講習を経て、指導教員またはセンター教員、技術職員によって認定が行われて、認定利用者となる。
?共用装置?設備は、認定利用者、授業担当教員が実施する授業を履修する学生が利用できる。
?授業での利用者は、授業担当教員および、センター教員、技術職員の指示に従って共用装置?設備を使用する。
?研究での利用者は、指導教員および、センター教員、技術職員の指示に従って共用装置?設備を使用する。

2.認定の取消し
?SIT総研所長は、利用要領および利用マニュアルに著しく違反した認定利用者に対し、認定を取り消すことができる。

3.利用時間
?原則として、大学休業日を除く月~金の9:00~17:00とする。
?授業での利用を優先とし、認定利用者はそれ以外の時間に利用することができる。

4.利用予約の方法
?利用者は、予約システムを通じて予約する。
?利用予約は予約順とするが、センター教員、技術職員により調整することがある。

5.入室に関しての注意
?利用者は予約した利用開始時間を厳守すること。開始時間に遅れてしまう場合、必ず事前にセンターに遅延の連絡をすること。事前に遅延の連絡がなく、利用開始時間を20分過ぎた場合、無断キャンセルと判断し、その日の利用権利を失うものとする。
?無断キャンセルが2回以上あった場合、その認定利用者に対して一定期間の利用禁止措置が行われる場合がある。
?安全作業を行っていない場合は、センター教員、技術職員の判断により利用を認めない。

6.センター教員、技術職員による補助
?授業利用以外の利用者においては、加工用材料は利用者が用意する。共用装置?設備を利用しての加工方法については、指導教員の指導を受けることとする。センター教員、技術職員は可能な限り相談に応じる。

7.受託加工
?受託加工の受付は、研究室および部活動?サークルからの申込に限る。学生個人からの申込は受けない。
?受託加工希望者は受託加工申込書を記入し、加工内容および費用等を技術職員と相談する。
?受託加工には料金が発生する(別途受託加工申込書に記載)。
?材料は原則受託加工を申し込む研究室または部活動やサークルが準備する。
?指導教員(部活動サークルについてはその長を含む)の承認を踏まえて受託する
?共通機器?ものづくりセンターの利用申込(受託加工に使用する装置機器のオプション料金の支払い含む)が必要になる。

8.利用報告
?認定利用者は開始?終了時、備え付けの利用記録に記入しなければならない。
?共用装置?設備に異常を認めた場合には、センター教員、技術職員に直ちに報告しなければならない。
?上記を怠った場合には、その後の共用装置?設備の利用を認めないことがある。

Ⅴ.会計
1.共用装置?設備の利用料金
?共用装置?設備の利用については、定められた利用登録料を負担すること。
?操作者の過失による重大な故障等に対する損害については、指導教員あるいは学科に対し、利用登録料とは別に費用負担を求めることがある。

2.受託加工の利用料金
?受託加工の利用については、所定の利用料金を負担すること。

3.その他必要な経費
?分析に必要な特殊部品、用品、備品を利用者負担とする場合がある。
但し、これらは共有装置に専有されるものであって、他の用途に転用できないものとし、利用者の申請案件の審議を行い、承認後にSIT総合研究所が購入する、あるいは費用を負担する場合がある。この判断は、利用者→装置担当者→職員→定例会/運営会議で審議の上、決定する。
?共用装置?設備の使用に必要な消耗品は、SIT総合研究所が購入、あるいは費用を負担する。
但し、購入にあたり、以下のルールを適用する。
*原則として、事後精算は認めない。
*汎用品は事務局ストックを現物支給する。
*個別の特殊品で購入希望がある場合、見積りを添えて、メーリングリストで事務局に照会する(ML<techno-officeアットマークsic.shibaura-it.ac.jp>)。
発注は、原則として、事務局が行う。
*繰り返し購入するものは、初回以降、依頼を受けて事務局から発注する。

Ⅵ.改廃
1.本利用マニュアルの改廃は、テクノプラザ定例会の議を経て、研究戦略会議が行う。

(附則)
本利用マニュアル(改定)は、2026年 5 月 1 日から施行する。

更新日:2026/7/3